中小企業における環境問題対応
環境問題に中小ものづくり企業が対面したのは、取引先である上場企業のグリーン調達活動が始まりです。
この活動も現在では、RoHSなどの法規制をクリアーするためのものとなっています。
大手セットメーカーはEUにおける商権を守るために、要求される環境基準などを満たした部材を供給する「信頼できるサプライヤー」としか取引しない傾向が出始めています。
現在は一次下請けまでの波及ですが、今後二次、三次下請けまで波及していくものと考えられています。
このようなものづくり環境化で、試作ロット・小ロットなどの突発的取引を想定してみますと、現在考えられているものづくりのルーチンの中に不適合物質を存在させないといった管理方法では、対応出来ない企業が数多く出てくると言われております。
例えば、NC機の上をいく精度を汎用機を使った職人技で極めていくといった世界に、対応が取れない企業が多いことも問題となり始めている。
この問題を解決するためには、ルーチンもさることながら納入する部品そのものが「不適合物質の含有が基準値以下である。」という分析データーシートをつけることしかないとの判断が、受け入れ企業側(セットメーカー)に広がりつつあります。
この様な背景の中、RoHS/ELVの指定有害物質の検査を行う企業と特急試作を持ち味とする企業群のタイアップが
進み、グリーン試作ネットワークなるものが生まれてきております。
Eものづくりネットワーク
グリーン検査
EUにおける環境規制の概要
●WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment
廃電気電子機器指令
電気電子機器の分別回収・リサイクル処理を規定し、2003年2月公布。
●ELV指令: End-of−Life Vehicles
廃自動車指令 ; 鉛・水銀・カドミウム・6価クロムの原則使用禁止。2000年10月公布。
●RoHS指令: 特定有害物質使用制限指令 2003年2月公布。
The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electorical and electoronic equipment
RoHSの概要
<対象>
◆大型家電商品、小型家電商品、情報通信機器、家庭用機器(AV)、照明機器、電動工具、玩具、
運道具、自動販売機、並びに、電球及び蛍光管が対象。医療機器及び制御用機器は、対象外。
◆2006年7月1日以前に市場に投入された電気電子機器の修理及びリユースのためのスペアパーツには
適用しない。
<使用禁止>
◆加盟国は、2006年7月1日から、市場に投入する新しい電気電子機器が、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム
特定臭素系難燃剤(PBB・PBDE)を含まないことを確保する。
◆禁止の適用外
●蛍光管中の一定量の水銀
●ブラウン管(CRT)、電子部品及び蛍光管のガラスの中の鉛
●鉄の合金成分として含まれる重量比0.35%までの鉛、アルミニウムの合金成分として含まれる重量比0.4%ま での鉛、及び、銅の合金成分として含まれる重量比4%までの鉛。
●高融点半田中の鉛(鉛含有量が85%より多い錫・鉛合金)、サーバー・ストレージ・ストレージシステムのための
半田中の鉛(2010年まで)、通信用のスイッチ、シグナル、伝送、ネットワーク管理用のネットワークインフラ機器
のための半田中の鉛、電子セラミクス部品(例:圧電素子)中の鉛
●特定用途を除くカドミウム表面処理
●吸収式冷蔵庫の防錆用の六価クロム。
<その他>
◆@Deca BDE、A特定用途の直管蛍光管の中の水銀、B通信用のスイッチ、シグナル、伝送、ネットワーク管理用
のネットワークインフラ機器のための半田中の鉛(例外となる期限を定める観点から)及び、C電球について、
今後検討。
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